知らなかった”臨時通貨法”
昼飯。仕事仲間と楽しくランチができる環境にあるわけですが、昨日の昼食時の話題は「お金」。
いかにして収入を伸ばし、貯蓄を増やすか…などという話ではなく、「飲み屋の帰りにコンビニで、20円分近くの1円玉を出したら、店員にイヤな顔された」という同僚の話で、「同じコインを21枚以上出された時は、店員が断ってもいいんだよね」と言われた。え?(゚Д゚)
調べるとどうやらこれは、昭和13年に制定された”臨時通貨法”っていうらしい。これは、”通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律”本文第7条(法貨としての通用限度)でした(コメントで指摘のゲストさん、ありがとうございました)。「同一の硬貨21枚以上は、店側が拒否可能」とのこと。同僚も言ってましたが、確かにこれがないと「合法的な嫌がらせ」ができてしまいますね。一円玉貯金をされている方は気をつけましょう。
匿名 ( 2008/1/27 10:40:35 )
「臨時通貨法」は20年前以上に廃止。
現行法
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『通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律』
(昭和62年 法律第42号、最終改正:平成14年)
(法貨としての通用限度)
第七条
貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。
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J.J. ( 2008/1/27 13:41:23 )
コメントありがとうございます。
私も調べてみました。たしかにありますね、「臨時通貨法の廃止」と「法貨としての限度額」。
ろくすっぽ調べもしないで掲載したあたり浅はかでした。謹んで訂正させていただきます。